試験・講習のご案内目次1 高圧ガスを取り扱う方に必要な資格制度(1) 資格・講習の種類と制度(2) 資格を必要とされる方(3) 国家試験の試験科目一部免除制度2 各種資格講習のご案内3 法定義務講習のご案内4 国家試験の受験方法講習の申し込み |
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ここでは、高圧ガス保安法や液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)で求められている高圧ガス関連の保安責任者等の各種資格に関する主要な講習制度をまとめています。
特に、その中でも国家試験の一部科目が免除される講習制度は、これから資格取得を目指す方には大変有利な制度ですので、ぜひ受講されることをお勧めいたします。
また、高圧ガス製造事業所等において選任されている保安係員や保安主任者等が受講しなければならない義務講習についても掲載いたしましたので、法令により定められた受講期間を守って必ず受講されるようお願い致します。
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ここでは、国家試験および法定義務講習の主要な項目のみを解説しています。
詳しくは下記をご参照ください。
高圧ガス保安協会ホームページ(資格試験・講習)
https://www.khk.or.jp/qualification/
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(1)
国家試験による資格 |
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高圧ガス保安法では、次の資格を取得するための国家試験制度があります。
高圧ガス製造保安責任者 |
甲種化学責任者 |
甲種機械責任者 |
乙種化学責任者 |
乙種機械責任者 |
丙種化学責任者(液石) |
丙種化学責任者(特別) |
第一種冷凍機械責任者 |
第二種冷凍機械責任者 |
第三種冷凍機械責任者 |
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(2)
その他の資格 |
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上記の国家試験以外に、次の資格講習制度があります。これらの資格は、講習を受講することによって取得できます。(講習では、講習修了後に技術検定(検定試験)を実施して学習成果の確認を行います。) |
区分の名称 |
種類等 |
高圧ガス移動監視者 |
全ての高圧ガス,液化石油ガス |
特定高圧ガス取扱主任者 |
7種類のガス |
CE受入側保安責任者 |
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高圧ガスの製造、販売、移動、消費において、法で特に定める高圧ガスを取り扱う方等には資格が必要となりますが、各資格とその資格が必要な業種区分との関係の
概要は次のとおりです。 |
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製造 注2)
(冷凍以外) |
製造
(冷凍) |
販売 |
移動 |
消費 |
高圧ガス製造保安責任者(冷凍以外) |
○ |
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○ 注5) |
○ |
○ |
高圧ガス製造保安責任者(冷凍) |
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○ |
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高圧ガス販売主任者 |
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○ |
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○ 注3) |
高圧ガス移動監視者 |
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○ |
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特定高圧ガス取扱主任者 |
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○ 注4) |
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注1) |
業種区分の○印に応じた資格のいずれかが必要になります。 |
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注2) |
コールドエバポレータ(CE)を設置して高圧ガスを製造する事業所に必要な保安責任者向けの「CE受入側保安責任者講習」制度もあります。 |
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注3) |
定められた7種類の高圧ガスのうちLPガスを除く6種類については第一種販売主任者でもかまいません。 |
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注4) |
定められた7種類の高圧ガスのみ。 |
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注5) |
丙種化学(特別)責任者は該当しません。また、丙種化学(液石)責任者はLPガスのみについて資格があります。 |
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(1)
科目免除の内容 |
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国家試験では、次の表に掲げるように3科目(一部の試験については2科目)の試験科目を受験する必要があります。ただし、この国家試験科目の一部が免除される講習が実施されております。富山県高圧ガス安全協会は、高圧ガス保安協会の委託を受けて、この国家試験科目の一部が免除される講習のうち、丙種化学特別科目について講習を実施しています。この講習の課程を修了(検定合格)すると、国家試験の受験手続きの際に、「保安管理技術」と「学識」の科目について免除申請することができます。 |
試験の種類 |
法 令 |
保安管理技術 |
学識 |
甲種化学 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
甲種機械 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
乙種化学 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
乙種機械 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
丙種化学(液石) |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
丙種化学(特別) |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
第一種冷凍機械 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
第二種冷凍機械 |
受 験 |
免 除 |
免 除 |
第三種冷凍機械 |
受 験 |
免 除 |
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第一種販売 |
受 験 |
免 除 |
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第二種販売 |
受 験 |
免 除 |
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