概要主要事業総会予算・決算事業計画・事業報告規約役員名簿 |
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(名 称)
第1条 この会は、富山県高圧ガス安全協会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、富山県危機管理局消防課内に置く。
(目 的)
第3条 高圧ガスによる災害を未然に防止し、公共の安全を確保するため、高圧ガスの保安に関する自主的な活動を推進すると共に、会員相互の啓発を図り、高圧ガス関係業界の発展に寄与する。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.高圧ガスに関する諸法規の研究指導に関すること。
2.高圧ガスに関する保安管理技術及び取扱技術の研究指導に関すること。
3.高圧ガスに関する講習会、研究会の開催ならびに資料の収集、配布に関すること。
4.県の保安行政に対する積極的な協力と、関係官庁に対する緊密な連絡に関すること。
5.会員相互の発展と協力に関すること。
6.その他前条の目的を達成するために必要なこと。 |
(会員の資格)
第5条 富山県内に次の各号に掲げる事業所を有する者は、この会の会員となることができる。
1.一般高圧ガスを製造する事業所
2.一般高圧ガスの貯蔵所を有する事業所
3.特定高圧ガスの消費施設を有する事業所
4.一般高圧ガスを販売する販売所
5.高圧ガス関係の設備を製作する事業所
6.一般高圧ガスを輸送する輸送業者
7.その他の高圧ガスの関係事業所
(入会手続)
第6条 この会の会員になることを希望する者は、所定の申込書を提出するものとする。
(脱会手続)
第7条 会員がこの会を脱会しようとする場合は、その理由を付して会長に届出るものとする。
(会 費)
第8条 会員は、別表に定める会費を納入しなければならない。 |
(役 員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
1.会長 1 名
2.副会長 1 名
3.理事 若干名
4.監事 2 名
(役員の選任)
第10条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任することを妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、当該役員が所属する事業所において後任となる者を、前任者の在任期間選任することができる。この場合は総会での選任手続きを要しない。
3.役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の任務)
1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、会長、副会長を補佐し、事業の推進にあたる。
4.監事は、事業の推進にあたるほか、会計を監査する。 |
(顧問・参与)
第13条 この会に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問・参与は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問・参与は、総会及び役員会に出席し、この会の重要事項について、意見を述べることができる。 |
(会 議)
第14条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
(総 会)
第15条 総会は、この会の最高意志決定機関であって、毎年1回以上開催する。
ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2.会員の3分の1以上の者から要求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。
3.総会は、会長が招集し会長が議長となる。
4.総会の議事は、出席した会員の過半数で、これを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5.総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 規約の制定改正
(2) 事業報告及び事業計画
(3) 決算報告及び収支予算
(4) 役員会において総会に付議すべきものとして議決された事項
(役員会)
第16条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事で構成する。
2.役員会は、会長が必要と認めたとき、または、役員(会長及び副会長を除く。)の3分の2以上の者から要求があったときは開催しなければならない。
3.役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4.役員会の議事は第15条第4項に準じて決する。
5.役員会は、この規約に定めたもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他会長が必要と認める事項 |
(専門委員会)
第17条 会長は役員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会の委員は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3.委員長は委員が互選する。
(保安技術研究会)
第17条の2 会長は役員会の承認を得て保安技術研究会を置くことができる。
2.保安技術研究会に委員及び幹事事業所を置き、委員及び幹事事業所は会長が委嘱する。
第17条の3 専門委員会及び保安技術研究会の運営については、役員会の承認を得て定める。 |
(経 費)
第18条 この会の経費は、会費、寄附金、その他の収入を以てこれに充てる。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決 算)
第20条 この会の収支決算は、年度終了後監事の監査を受け、総会の承認を受けるものとする。 |
第21条 この会の運営に当っては規約に定められていない事項の実施については、役員会において決議し処理する。
附 則
この規約は、昭和43年12月7日から施行する。
この規約は、昭和46年5月20日から施行する。
この規約は、昭和47年5月24日から施行する。
この規約は、昭和49年5月22日から施行する。
この規約は、昭和51年5月26日から施行する。
この規約は、昭和53年5月30日から施行する。
この規約は、昭和57年5月28日から施行する。
この規約は、昭和58年5月25日から施行する。
この規約は、昭和61年5月27日から施行する。
この規約は、平成6年5月27日から施行する。
この規約は、平成14年5月15日から施行する。
この規約は、平成18年6月7日から施行する。
この規約は、平成20年6月5日から施行する。
この規約は、平成30年5月31日から施行する。
この規約は、令和3年4月1日から施行する。 |
規模 |
会費 (円) |
製造
(m3/日) |
1,000,000以上 |
95,000 |
100,000以上1,000,000未満 |
55,000 |
100,000未満 |
18,000 |
販売 |
卸売 |
55,000 |
小売 |
18,000 |
貯蔵 |
50t以上 |
38,000 |
50t未満 |
18,000 |
輸送業者 |
38,000 |
その他 |
20,000 |
1.会費は、毎年6月末日まで1か年分を前納するものとする。
2.製造能力(定置式製造設備に限る。)及び貯蔵能力は、県内に2以上の事業所がある場合は、合算するものとする。
3.年度の中途において加入したときの会費は、入会の月を含めた月割計算により、その年度の会費を納入するものとし、この場合100円未満は切り捨てるものとする。
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