(委員会)
第3条 個人情報保護のための委員会を設置し、別に委員会規則を定め具体的審議を行う。
(情報流出への対応)
第4条 個人情報流出が確認及び疑われた時には、院長に報告、院長が必要と判断した場合には、委員会を開催して対応を検討する。
(個人情報の利用目的)
第5条
1. 診療上取得した情報は原則として、治療、看護、診療報酬以外に、本人の同意を得ないで取り扱いは行わない。前項の規定は、次の場合は適用しない。
2. 前項の規定は、次の場合は適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護の為に、必要がある場合で、本人の同意を得る事が困
難である時
(3)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の為に特に必要がある場合で、本人の同意を
得る事が困難である時
(4)国の機関若しくは、地方公共団体又は、委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る事により当該事務
の遂行に支障を及ぼすおそれがある時
(5)治療費が支払期日までに納められず、滞納となった場合の治療費の請求及び、裁判所
における、督促、訴訟等の手続き
(利用目的の公表)
第6条 利用目的については待合室、病棟の掲示板及びホームページに公表する。
(安全管理措置)
第7条
1. 今年、昨年のカルテ及びそれに付随する患者様の情報は、夜間、休日は施錠し、入室した場合は入室記録簿に記す。
2. 一昨年度以前のカルテ及び、それに付随する患者様情報は常時施錠し、入室した場合は入室記録簿に記す。
3. 外来、病棟では、書類は勿論、音声、画像等の個人情報でも漏洩防止に努める。
4. 個人データの入ったコンピューター及び記録媒体等は、原則使用者の範囲を限定し、利用者ID等により、他利用者が使用出来ないようにする。
5. カルテ等の個人情報の記載されている物は、原則として院外への持ち出しは禁ずる。緊急の場合の搬送時は、除くが遅延なく所定の場所に戻す。
6. その他詳細は、マニュアルにより徹底を図る。
(従業員の監督)
第8条
1. 従業員(派遣労他者を含む)に対し、概ね年に一回個人情報保護に対する勉強会を行う。
2. 入室記録簿は、月に一度院長の確認を行う。
3. マニュアルを作成し、職員に周知し、採用時にはマニュアルを渡し職場責任者が説明を行う。
4. 従業員には誓約書にて、この規定を厳守してもらう。
(委託の監督)
第9条 個人情報に関する、業務委託先に対し、以下のことを委託契約内容に含む。
a. 個人情報は当院報告以外の目的では使用しない
b. 患者様情報の漏洩、盗難、紛失に対する十分な措置を行う
c. 検査結果等の問い合わせは、当院常勤医師、看護師の主任以上の役職者若しくは、検査技師、薬剤師以外の者からには、応じない。
d. 患者様情報の保存は5年間保管する事
e. 年に一回情報の取り扱いが適正である事を報告する事
f. 廃棄は復元不可能な処理をする。
(個人情報の保存)
第10条 個人情報の保存は、原則5年とするが、法令等で定めがある物に関しては、その限りではない。
(個人情報の廃棄等)
第11条
1. カルテ等の保存期間を経過して情報については、原則として焼却により廃棄し、院長に報告する。
2. 個人情報が記された日常的書類に関しては、必ずシュレッダーにより処理する。
(受託業務の情報の取扱い)
第12条
1. 保存期間:5年
2. 問い合せ: ・特定の人を決め、医師により返答をする。
・記録を残す(閲覧等を含む)→月単位で院長に報告
3. 保存方法:年別及び委託先別にファイルして当院のカルテと同様の取扱いを行う。
4. 報 告:年に一度、上記2.3について委託先に報告書を作成する。
5. 廃 棄:情報の廃棄は、当院カルテ同様の扱いとし、その結果は報告する。
(外来での呼び出し・病室、新生児の患者様氏名の表示)
第13条
1. 外来での呼び出し:原則番号で、呼び出しを行う。
2. 病室及び新生児の表示については、患者様の意向をお聞きする。
(第三者への情報の提供)
第14条
1. 第三者への患者様情報の提供は、原則として本人より第三者情報提供依頼書 により依頼があった場合のみ受け付ける。
2. 第三者への情報提供は、原則5年以内の情報とする。
3. 死亡した方の情報は、原則として死亡した方の父母、配偶者及び子とする。
4. 本条の例外:第5条2項?〜?の場合は除く。
5. 製薬会社等への情報の提供については、患者様の氏名等は削除する。
(職員の情報)
第15条 漏洩、盗難、紛失、廃棄に関して原則として、患者様情報に順ずる。
(苦情、情報の訂正、利用停止、第三者提供停止について)
第16条
1. 本人より苦情、情報の訂正、利用停止、第三者提供停止について申請があった場合は、その措置をとる。但し、訂正等の申請が以下の場合、その措置をとらない?利用目的から見て訂正等が必要でない場合 ?誤りである指摘が正しくない場合 ?訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合 利用停止等の申請が以下の場合、その措置をとらない ?手続違反等の指摘が正しくない場合
2. 苦情、情報の訂正等の申請書は、受付に常備し医師、看護師受付が受付を行う。受付は、専用封筒に入れて頂き、申請先に渡し、申請を受けた者は、院長に報告の上、遅滞なく対応する。
3. 口頭により、要望を受けた場合は申請書の「報告」を○で囲み、本条2項に順ずる。
4. 必要があれば院長が委員会を招集し委員会で検討の上対応する。
5. 申請書の結果報告は、申請を受けたものが、結果報告書により速やかに申請者へ報告する。
(情報収集)
第17条
1. 院内に於ける情報の収集として、医療事故防止の為のインシデントレポートを使用し、インシデントと同様の手順により職員からの情報を収集し、委員会等に通し、改善を行う。