![]() 個人情報の保護について 当事業所での個人情報の取扱いについては下記のとおりです。 (1)個人の情報の収集に当たっては、目的を明確にし、必要最小限度の範囲とします。 (2)個人情報は適正かつ公正な手段により収集します。 (3)施設が保有する個人情報はその目的以外のために利用しません。ただし、本人の同意があるときや個人の生命、身体、財産の保護のために緊急の措置を要するとき、法令に基づき官公庁等から依頼があったときは除きます。 (4)施設の長は個人情報の保護のため、情報の漏洩や改ざんの防止、情報記録の破損・紛失防止、不要となった際の速やかな破棄について適正な処置を講じます。 (5)本人の求めに応じてサービス提供記録を開示します。 相談・苦情対応 ご利用中のご相談・苦情等については下記の方法にて受け付けております。 @各スタッフへ 当ステーション職員に直接お申し出下さい。スタッフ間の連絡により各担当者が対応いたします。 A苦情担当担当者へ 当ステーションでは苦情処理担当者を設置しています。直接またはお電話にてご連絡下さい。 0765(57)2271 担当者名:遠藤 |
重要事項説明書 | ||
1. 事業者概要 | ||
事業者名称 | 下新川郡医師会黒部訪問看護ステーション | |
主たる事務所の所在地 | 黒部市牧野693番地 | |
法人種別 | 一般社団法人 | |
代表者職及び氏名 | 代表理事 藤岡 照裕 | |
介護保険事業所番号 | 1660790005 | |
サービス実施区域 | 旧黒部市 | |
電話番号 | 0765(57)2271 | |
富山県知事から指定を受けている事業所名称 | 富山県知事から指定を受けているサービスの種類 | |
黒部訪問看護ステーション | 訪問看護、介護予防訪問看護 | |
2. 事業所の職員体制 | ||
職種 | 勤務体制・人員数 | 職務内容 |
管理者 | 常勤 1人 | ・従業員の管理及びサービス利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。 |
・従業員に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | ||
看護師 | 常勤換算2.5人以上(内、1人以上常勤) | ・訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 |
・訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 | ||
3.営業時間 | ||
営業日 :月曜日〜金曜日(土・日、祝祭日及び8/15.16、12/29〜1/3休み) | ||
営業時間:8:30〜17:00 | ||
4. サービス内容 | ||
(1) 提供するサービス | ||
@訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。 | ||
A 作成した訪問看護計画書は、利用者様に随時その内容を説明し提示します。提供したサービスに関しては、健康手帳に必要事項を記載します。 | ||
B サービスの提供にあたっては、訪問看護計画書に基づき、介護状態の軽減もしくは悪化の防止に努めます。 | ||
C 主治医に対し訪問看護計画書及び訪問看護報告書を毎月提出します。 | ||
D 訪問看護実施ごとにサービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス終了の日から5年間保存します。 | ||
(2) 担当の職員 | ||
職員は、常に身分証明書を携帯していますのでお求めに応じ、いつでも提示いたします。 | ||
(3) 担当職員の変更及び臨時交代 | ||
@ 利用者様はいつでも担当の訪問看護職員の変更を申し出ることが出来ます。その場合、当事業者は、訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。 | ||
A 当事業者は、担当看護師の休暇等により、事前に利用者様の了解を得て、看護師・訪問時間を変更することがあります。 | ||
B 予定していた担当看護師が病気等の理由で訪問できなくなった場合は、事前もしくは訪問当日に利用者様の了解を得て、他の担当看護師または管理者が訪問することがありますので、ご了承願います。 | ||
(4)利用料 | ||
@ 利用者負担金は、別表に示すとおりです。 | ||
A この金額は、医療保険、介護保険等の法定利用料に基づく金額です。 | ||
B 介護保険対象の方で、サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、全額自己負担となります。この場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明の上、利用者様の同意を得ることになります。 | ||
C 利用料は現金で毎月最初のサービス提供日に前月分をお支払いいただきます。 | ||
(5)キャンセル | ||
サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡ください。 | ||
利用者様の都合でサービスを中止する場合には、出来るだけサービス利用の前々日までにご連絡ください。 | ||
(6)訪問看護職員の禁止行為 | ||
訪問看護職員は、利用者様に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。 | ||
@ 医療行為 | ||
A 利用者様もしくはそのご家族からの金銭又は高価な物品の授受 | ||
B 利用者様のご家族等に対する訪問看護サービスの提供 | ||
C 利用者様もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 | ||
(7)その他 | ||
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。 | ||
5. 秘密保持 | ||
(1) 事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者様及びそのご家族に関する秘密及び個人情報については、契約中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。 | ||
(2) 事業者は、あらかじめ文書により利用者様の同意を得ない、または利用者様のご家族の同意を得ない限り、利用者様の個人情報を用いることはありません。 | ||
(3) 利用者様またはそのご家族の求めに応じてサービス提供記録を開示致します。開示にかかる手数料は自費とし、次の通りです。 ・訪問看護計画書及び訪問看護報告書は各1,050円 |
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・その他の記録は1枚につき210円 | ||
・コピー代は別途1枚10円 | ||
6. 苦情申立窓口 | ||
当事業において提供した指定訪問看護に対する苦情・相談に対しては、迅速かつ適切に対応致します。 | ||
受付窓口 ご利用時間:8:30〜17:00 | ||
ご利用方法 :電話 0765(57)2271 | ||
担当者名 :遠藤 幸枝 | ||
当事業所の他、下記の相談・苦情窓口でも苦情を伝えることができます。 | ||
@ 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合: 電話0765(57)3303 | ||
黒部市福祉課: 電話0765(54)2111 | ||
A 富山県国民健康保険団体連合会(介護保険): 電話 076(431)9833 | ||
B 富山県社会保険診療報酬支払基金(医療保険): 電話076(425)5561 | ||
C 富山県福祉サービス適正化委員会: 電話076(432)2958 | ||
7.事故発生時における対応方法 | ||
指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村または社会保険事務局、医師、利用者様のご家族、その利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置(指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合の損害賠償を含む)を講じます。また、事故の状況及び事故処理について適正に記録・保存します。 | ||
8. 虐待の防止 | ||
当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 | ||
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。(担当者:管理者 遠藤幸枝) | ||
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図っています。 | ||
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 | ||
(4) 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 | ||
(5)サービス提供中に、当事業所職員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 | ||
9. 衛生管理等 | ||
(1) 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 | ||
(2) 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 | ||
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 | ||
@ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 | ||
A 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 | ||
B 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 | ||
10. 業務継続計画の策定等について | ||
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 | ||
(2) 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 | ||
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 | ||
11. 緊急時の対応方法 | ||
利用者様の主治医または事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。 (協力医療機関)黒部市民病院 黒部市三日市1108-1 電話:0765-54-2211 |
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令和6年9月 |